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和解書と破産について
前に住んでいたアパートの家賃を滞納し去年末に訴訟、今年2月に明け渡しました。最近になり残っていた支払いの請求が始まりました。電話で話をしましたが、請求額は160万円強で私はアルバイトで収入が15万円前後で、社会保険が引かれるようになったら多少減るので毎月1万円の支払いで精一杯だと伝えました。向こうは最低2万は払って欲しいと言ってます。支払い開始が8月末日からと言う事で話が進み、和解書が届きました。和解書の最後の方にこうありました。「甲につき次の各号のいづれかにかくとうする事由が生じた時は乙からの何等の通知催告を要せず甲は期限の利益を失い債権額から既払金を控除した残金を直ちに一括で支払う」?仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、手形若しくは小切手の不渡り処分、又は祖税公課の滞納その他滞納処分を受け若しくはこれらの申立てないし処分を受ける事由を生じた時。?支払停止の状態、又は破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別精算開始の申立てがあった時。?支払いを怠り、その額が4万円に達した時。?本和解書が弁済の初回期日迄に不備のない状態で乙に返送されない時。…とありました。?は、もう破産の手続きは出来ないと言う事ですか?実は電話をする前に司法書士に相談をしていて金額によっては破産も考えてました。その金額を明確にする為、請求書を送るように話したのですが和解書なら送れるというのでそれで了承しました。また?について、返送をしてない=同意を得てない状態でもこれは有効なのでしょうか?破産手続きを始めたとして期日を過ぎてしまったらどうなるのかと思い…。相手の意思で破産出来ないってこともあるのでしょうか?

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