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自己破産について(継続分)

1 名前 : tiger year 投稿日 : 2010年02月20日(土) 23時45分02秒 ID:Hgts1nmQ

何度、入力しても、追加スレが登録できませんので、新規スレで登録しました。昨日、弁護士と打ち合わせしてきました。会社の財形貯蓄(銀行の定期預金方式で運用されており、30万円の預金残高)。その財形の定期預金先の銀行が今回の債権先です。受任通知前に、解約手続きをすれば良いのですが、解約手続きを会社を通してやることと手続き自体が即実行されず、少し時間がかかり、どうしたものかと悩んでいます。弁護士さんは受任通知日を2/26に設定して、給与振込日の2/25に全額お金を引き出して、別口座にお金を入れなさいと言われています。ただ、気になるのは、そうすると、財形貯蓄の解約をするタイミングが受任通知後になるか、ずっと解約しないでおくかということです。私の考えでは、財形貯蓄を解約し、毎月の財形分の給与天引き自体を取りやめた後で、受任通知を行った方がいいように思われるのですが、いかがなものでしょうか?そもそも、財形貯蓄自体を資産目録の中で、記載する必要があるわけで、ここで残がある場合は、会社に対して、債権者と財形の定期預金先が同一の銀行は破産者であることを会社に知らせたりするのでしょうか?官報で知れてしまうのは、仕方がないのですが、こういう知られ方は怖い気持ちです。ご意見おねがいします。


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